GOLF MULBERRY 会員規則

第1条(目的)

GOLF MULBERRY(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本規則第5条所定の手続きを経て当社と契約を締結された方をいいます。 以下同じです。)が本クラブを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進を図ることを目的とします。

第2条(会員制)

本クラブは、会員制とします。

第3条(会員の種類)

  1. 本クラブの会員の種類及び各要件は別に定める通りです。
  2. 当社は必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止することがあります。その場合、当社は事前に本クラブホームページ、書面、または施設内の掲示等にて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
  3. 会員の種類の変更は、本クラブにて所定の手続きをすることで可能となります。

第4条(入会資格)

  1. 本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
    ① 本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
    ② 本規則に同意いただくこと。
    ③ 暴力団関係者でないこと。
    ④ 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない者
    ⑤ 過去に本クラブより本規則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、 解約の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
  2. 会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力 (以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
    暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
    暴力団準構成員暴力団関係企業の役員
    従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
    その他前各号に準ずるもの
  3. 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
  4. 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき 関係のないことを保証します。
  5. 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
    暴力的な要求行為
    法的な責任を越えた不当な要求行為
    取引に関して脅迫的な言動をし、また大きな声での罵倒、主張、周囲の物に対する殴打、または暴力を用いる行為
    風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為

第5条(入会手続)

  1. 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
  2. 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。 審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
  3. 会員は、入会後、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。 本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第9条第1項に定める諸費用を支払います。
  4. 未成年者が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本規則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

第6条(セキュリティキーシステム)

  1. 本クラブは、ご予約頂いた会員に対しセキュリティーシステムをご利用いただけます。
  2. 会員は、交付されたURLを第三者に貸与することはできません。万一、会員のURLを使用して第三者が施設を利用した場合は資格停止及び除名の対象となります。

第7条(届出内容変更手続)

  1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。
  2. 本クラブは、 当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
  3. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を 行うものとします。
  4. 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった 場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

第8条(個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報の取扱いについて」にしたがって管理します。

第9条(諸費用)

  1. 会員は、会費納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、 それぞれの諸費用を払い込むものとします。
  2. 一旦支払われた諸費用は、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、 それぞれの諸費用を払い込むものとします。
  3. 諸費用の支払いに際して、口座の不備、残高不足等により支払いができなかった場合、原則自動的に次月に未納分を含めて、請求するものとします。
  4. 諸費用を滞納、引き落としできなかった場合は諸費用を支払うまで本クラブの利用を制限することがあります。
  5. 月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。
  6. 諸費用の滞納、未払いが発生した場合は法的措置を講じる場合があります。
  7. 本クラブは、諸費用の改定を行うことができます。なお、改定を行う場合は、本クラブは1カ月以上前までに会員に告知するものとします。

第10条(会員資格の喪失)

会員は次の場合にその資格を喪失します。

  1. 退会
  2. 死亡
  3. 除名
  4. 本クラブの判断により、重大な理由により本クラブの施設を閉鎖したとき

第11条(会員たる地位の相続・譲渡)

本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第12条(会員以外の施設利用)

  1. 本クラブは、会員の同伴により会員以外の方に本クラブを利用させることができます。この場合、当該利用される方にも本規則を適用します。
  2. 前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じて会員以外の方の入場を制限することができるものとします。
  3. 会員は、本クラブが会員制であることを認識し、同伴した会員以外の方の本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。

第13条(諸規則の遵守)

  1. 会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本規則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
  2. 原則、機器の電源を切らないでください。
  3. 貸出ゴルフクラブ等、施設内の備品は所定の場所に必ずお戻しください。
  4. 予約終了時間が来ましたら、速やかに退出してください。準備・片付けを含めた予約時間となります。
  5. 施設及び機器の資料にあたっては、記載されたルールや慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては当クラブの説明及び指示に従わなければなりません。
  6. 会員が本クラブ利用に際しての盗難・紛失等につきまして本クラブは一切の損害賠償の責を負いません。
  7. 会員は本クラブ利用における忘れ物については本クラブが定める期間を経過した場合には、本クラブにて会員が一切の権利を放棄したものとし本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、期間を経過せず処分できるものとします。
  8. 本クラブの施設内には、会員が安全かつ適切にその利用を供する環境を維持するなどの目的のため、出入口、設備周辺を撮影するカメラを設置しており、会員はこれを了承の上利用するものとします。
  9. 会員は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、身体に不調があるときは自己管理により施設の利用を控えていただきます。

第14条(禁止事項)

会員は、本クラブの施設内または本クラブ施設周辺において、次の行為をしてはいけません。尚、禁止事項を守らなかった場合には利用制限や退会していただく場合があります。

  1. 他の方や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
  2. 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  3. 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  4. 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  5. 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
  6. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
  7. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
  8. 刃物など危険物、ペットの館内への持ち込み。
  9. 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為。
  10. 施設内に落書きや造作をする行為。
  11. 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
  12. 酒気を帯びての施設利用。
  13. ヒールでの機器使用等、施設を利用するのに相応しくない服装での利用。
  14. 本クラブ内でのたむろや仮眠、睡眠。
  15. 本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
  16. スタッフルーム等立ち入り禁止区域への立ち入り。
  17. 交付された開錠用URLを他人に貸与したり、使用させる行為。
  18. 他の会員の交付された開錠用URLを、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず使用する行為。
  19. ビルの共用部やその付近で、他のビル利用者に迷惑となる行為。
  20. その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第15条(損害賠償責任免責)

  1. 会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第16条(会員の損害賠償責任)

会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第17条(施設の利用制限・禁止、契約解約)

  1. 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、 あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された 場合であっても、第9条第1項に定める諸費用を支払います。
    ① 本クラブの施設を故意に破損させたとき。
    ② 本クラブの施設の定める規約、規則に違反があったとき。
    ③ 本クラブの名誉、信用を毀損または秩序を乱したとき。
    ④ 入会書類に虚偽を記載したと判明したとき。
    ⑤ 会員として、品位を損なうと認められる非行があったとき。
    ⑥ 本クラブの合理的な指示、指導に従わないとき。
    ⑦ 第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
    ⑧ 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
    ⑨ 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
    ⑩ 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
    ⑪ 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
    ⑫ 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
    ⑬ 医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
    ⑭ 妊娠していることが判明したとき。
    ⑮ 法令に違反したとき。
    ⑯ その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
  2. 前項に基づき本クラブが本規則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、 本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第20条(施設の休業および閉鎖)

1.本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
② 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
③ 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
④ 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
⑤ その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。

2.前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減、免除されることはありません。

3.本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、緊急の場合を除き、原則として2週間前までに会員に対しその旨を告知または通知します。ただし、本クラブの全施設の閉鎖を除きます。

第21条(解散)

  1. 本クラブはやむを得ざる事由が発生した場合には、3カ月前の予告をすることにより、解散することができます。
  2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
  3. 本クラブ解散の場合、会員に対し、特別の保証は行いません。

第22条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)

本クラブは、本規則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第23条(会則の改正)

原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知することにより、本規則を改正することができ、改正した本規則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第24条(告知方法)

本規則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とし、施設内への掲示およびホームページに掲載した時点で会員に告知したものとみなします。

第25条(管轄合意)

本規則に定めの無い事項及び本規則に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。